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探偵の浮気調査は違法(犯罪)?探偵はどこまで調べられる?
探偵のする浮気調査は違法(犯罪)行為?
探偵による浮気調査は、違法(犯罪)とみなされる行為を含む場合があります。
探偵が業務として調査を行うのは、基本的には合法なのですが、調査の方法が違法な手段になってしまうこともあるわけです。
特に浮気調査というのは、他人のプライバシーに土足で踏み込むようなモノで、個人情報や人権に敏感な昨今、ターゲット(調査対象者)から違法行為だと指摘される可能性もあります。
ただ違法行為といっても、刑事罰が設定されているような、いわゆる“犯罪”とされるモノは少なく、多くはプライバシー侵害として民事責任を問われるモノです。
もっともターゲットがプライバシー侵害を訴えた場合、離婚訴訟を有利に進めるべく探偵を使って押さえた浮気現場写真が、証拠として認められなかったり、離婚の賠償金が減額されたりする恐れもあります。
浮気調査における違法(犯罪)行為って何?
浮気調査には、
- 探偵が行なうと違法にあたる行為
- 誰が行なっても違法になる行為
があります。
そもそも浮気という行為そのものが、極めてプライベートなモノです。自分の浮気をパートナーに事細かく伝える人というのは、ごく稀にいますが、普通は浮気をした場合その事を隠したがるところでしょう。
だからパートナーは、その隠された浮気の事実を突き止めようと、色々調べるわけですが、一般人であるパートナー自身の調査能力では限界があります。
そこで調査のプロである探偵が登場します。しかし探偵とターゲットは“赤の他人”。ターゲットのパートナーでしたら、大目に見られる行為でも、探偵が行なうと問題になってしまう行為がいくつもあります。
また浮気行為そのものがプライベートなため、いくらパートナーがターゲットと親しい関係だとしても、“踏み込んではならない領域”があり、それを踏み越えてしまうと違法行為とされるわけです。
違法(犯罪)行為になりそうな調査①:家捜し
探偵がターゲットの部屋や持ち物を勝手に調べるのは違法行為になります。浮気調査の目的はターゲットが浮気をしている証拠を見つけることです。
動かぬ証拠をさがすには、まず手がかりになる“浮気の痕跡”を見つけなければなりません。そこでまずは手始めにターゲットの部屋にあるモノを手当たり次第にチェックしていくという方法がありますが、これを探偵が行ったらアウトです。
ターゲット自宅での浮気証拠集めは、依頼者が行なうのが通例
ターゲットに無許可で侵入したことになりますので、<住居侵入罪>になってしまうことになります。またそこで入手した情報もプライバシーの侵害に当たりますので、離婚裁判へもつれ込んだ場合、証拠として採用されない危険があるわけです。
浮気調査の手始めとして、ターゲットの情報を詳しく知るのは基本ですが、現場ではターゲットの部屋の家捜しは、依頼人であるパートナーが行ない、それらの情報を探偵に提供する流れが普通です。
もともと浮気疑惑は、何かの拍子にパートナーが相手の浮気を疑い始めたことからスタートします。当然探偵に浮気調査を依頼する以前に、パートナー自身が家捜しくらいはすでにしているでしょう。
まぁ、調査のプロである探偵が家捜しした方が、浮気の証拠を見つけやすいのも事実ですが、良識のある探偵は違法行為のリスクまで犯して家捜しはしません。
例え身内でも、ターゲットの家捜しはプラーバシーの侵害に…
またパートナー自身が家捜しした場合でも、それが発覚すると原則的には<プライバシーの侵害>によって、損害賠償訴訟のネタ元になります。しかし家族間で問題がそこまで発展することは滅多にありません。
ただしターゲット宛の手紙を勝手に開封して読むと、<信書開封罪>という刑事罰つき(1年以下の懲役、または20万円以下の罰金)の違法行為となりますので気をつけましょう。
違法(犯罪)行為になりそうな調査②:尾行・張込み
尾行をターゲットに知られると、違法行為で訴えられる可能性があります。探偵という仕事はあくまで合法的な職業です。以前は特に開業許可申請など不要で、
「今日からオレは探偵!」
と名乗れば、誰でも探偵になれました。しかし現在探偵を仕事としてはじめるのは、地元の公安委員会への届出をしなければなりません。
尾行は探偵業法で合法。けれどストーカー行為とみなされてしまう場合があります
さらに<探偵業法>という探偵の仕事のあり方を定めた法律もあり、まともな探偵業者は、この法律に則って営業しています。ところが探偵の仕事の中には、素行を調べるためにターゲットを尾行したり、張り込みをすることもあり、これが
“つきまとい・ストーカー行為”
とされてしまうこともあるわけです。
探偵業法の中において、尾行や張り込みは業務の中で“常識の範囲”を越えたモノでない限り”合法”と認められています。第一、尾行や張込みを禁じられたら、探偵は調査業務ができません。しかし調査されているターゲットにしてみれば、自分を尾行してくる相手が“常識の範囲”で行動しているとは思わないでしょう。
特に近年はプライバシー侵害と共に、ストーカー犯罪が社会問題となり、一般人の関心も高まっています。ターゲットが尾行に気づいた場合、昔なら逃げるか尾行している探偵に文句をいうくらいでしたが、今はストーカー扱いされて警察を呼ばれてしまうわけです。そうなると<ストーカー規正法>に基づいて、最悪逮捕されてしまう可能性があります。
張り込みで私有地に入ると、不法侵入罪です
また探偵が張込みをしている場合、ターゲットには気づかれなかったとしても、私有地などに入って張り込んでいると、不法侵入でやっぱり警察に捕まってしまいます。ただこの場合は警察官に自分は探偵であることを明かし、調査中であることを説明すれば逮捕されるような事態にまでは発展しませんが、その場所からは撤収し、他の張込み場所を見つけなければなりません。
探偵業ではなく、一般人の尾行・張り込みは感情あり。処罰の対象に
そんなわけで尾行も張込みもやりにくくなったわけですが、探偵ではないターゲットのパートナー、あるいはその友人知人が尾行や張込みをしたらどうなるでしょう?実はプロの探偵より始末が悪くなります。
探偵の場合、尾行にしろ張込みにしろ“業務”としてやっているのです。だから警察に咎められたとしても、そう説明できますし、仮に逮捕されたとしても、せいぜい説教される程度で釈放されるのが普通です。
ところが一般人が尾行や張込みをしてバレると、ガチでストーカーにされてしまう危険があります。探偵の尾行や張込みは“仕事”ですが、ターゲットの関係者が行なう尾行や張込みは仕事ではなく、“感情に基づく行動”です。
これはホントのストーカーの行動原理と同じですので、ストーカー規正法の処罰対象になってしまいます。昔比べて尾行や張込みがターゲットにバレることは、よりリスキーな時代になったといえるでしょう。
違法(犯罪)行為になりそうな調査③:盗聴・GPS
盗聴やGPSによる尾行は、機器の設置方法と、知りえた情報の使い方が合法と違法を分けます。あまり知られていませんが、盗聴行為は違法ではありません。盗聴した場合、それを裁く法律がないのです。
“盗聴罪”みたいな法律を作ってしまうと、たまたま耳に入ってきた他人の話を聞いてしまっただけで、それが訴えられれば処罰の対象になってしまう…というのが法律化されない理由と言われています。
盗聴は違法ではない。機器を仕掛ける行為内に違法が含まれます
盗聴で違法性が問われるのは、まず盗聴器を仕掛ける場所と方法です。盗聴器そのものは違法とされていないので、無線機器を扱う販売店やネット通販で普通に買えます。問題は盗聴器を仕掛けるため、勝手にターゲットの部屋に入ったり、車の中に入った場合です。コレを探偵がやると当然<住居侵入>という違法行為になります。
ただこの場合、ターゲットの家族が盗聴器を仕掛けるのは問題ありません。住居も車もその所有権はターゲットと共有しているのですから、ターゲットに断りなく盗聴器を仕掛けても、その行為に違法性はないわけです。
そして盗聴器を仕掛けた結果、ターゲットの会話を知った場合、その情報をネタにターゲットから金品を取ろうとすると<脅迫罪>になります。
盗聴による証拠は、法的に裁けません。間接的な調査手段
とはいえ今どきそんなマネをする悪徳探偵は減ってきました。盗聴器による情報収集で問題になるのは、
“盗聴で得た浮気の証拠は、法的に無効”とされる点でしょう。
探偵にしろターゲットの依頼人にしろ、盗聴器を仕掛けてターゲットの会話を盗み聞きして、浮気相手との会話内容といった決定的な浮気の証拠を押さえたとしても、その録音テープなどは離婚裁判に提出しても証拠能力は認められない可能性が非常に高いのです。
盗聴器の実用的な使い方は、盗み聞きしたターゲットの会話から、浮気相手との密会現場の場所や時間を知るなど、間接的な情報の収集手段がいいでしょう。
GPSを車に仕掛けるのはOK,服やカバンの私物はプライバシーの侵害
一方GPS調査に関しても、違法行為とされる可能性があるのは盗聴器と同じです。GPSをターゲットの部屋につけても無意味ですので、取り付けるのはターゲットの車、あるいはターゲットのカバンや衣服にコッソリ忍ばせることなりますが、探偵が勝手にこれをやると当然アウトです。
ではターゲットのパートナーがGPS受信機を仕掛けた場合はどうかというと、車は前述の通り二人の共有物なので違法行為となりません。しかしターゲットのカバンや衣服というのは“私物”ですので、勝手にGPS受信機を入れたりすると、プライバシー侵害行為として訴えられる可能性があります。
またGPSで知りえる情報は位置情報だけですので、ターゲットが立ち寄った先で何をしていたかまではわかりません。したがってコレをネタにターゲットを強請ることは出来ませんし、GPS情報だけでターゲットの浮気を証明できないわけです。
浮気調査の違法性はグレーゾーン?犯罪回避のためにも探偵選びは慎重に!
浮気調査は場合によって、違法行為となってしまうことがあります。しかし同じ事をしても、ターゲットの家族が行えば問題にならなかったり、逆に尾行などは家族が行うと問題になったりするわけで、その違法性はグレーゾーンである場合が少なくありません。
これは個人情報やプライバシー問題、あるいはストーカー行為などが、近年特に厳しく規制される方向にあるからでしょう。
ストーカー規正法などの法律が施行されましたが、探偵が業務の一環として必要な尾行や張込みは、そのストーカー規正法に引っ掛かってしまうわけです。
ストーカー規正法の条文には、尾行やつきまとい行為が“感情に基づくモノ”であることを明記してありますので、探偵が“仕事で行う”場合、違法行為として立件される可能性は低いでしょう。
しかしターゲットの尾行がつきまとい行為だとして、探偵が逮捕されたうえ、裁判にまで発展してしまった事件は実際に起きています。つまり現時点では、尾行や張込みなど探偵の業務に関する法整備がまだ落ち着いていないのです。
浮気調査は、個人でも探偵社でも違法トラブルの可能性は拭えません
ですから浮気調査を自分で行なう場合も、探偵に調査を依頼する場合も、ヘタをするとターゲットから訴えられたり、離婚裁判で証拠が認められなかったり、予想外のトラブルが発生する可能性は拭えません。
ただ優秀な探偵事務所であれば、そうした浮気調査で発生しうるリスクを知り尽くしています。
依頼人に対して、具体的にどのような調査を行うかを解りやすく説明し、ターゲットから違法行為だと突っ込まれるような調査は依頼人が頼んでも断るでしょう。
そうした真面目で良心的な探偵を慎重に選ぶことをおすすめします。
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