悪質探偵の詐欺の手口や特徴を解説|騙されたら返金は可能?
世の中には仕事をするフリをして、実は何にもしないで金だけ請求する探偵、あるいは調査の結果知り得た個人の秘密をネタに、ターゲット(調査対象者)や依頼人を恐喝する探偵が実在します。
こうした悪徳探偵は、始めから悪党面(づら)して営業しているわけではありません。むしろ人一倍善良そうな仮面を被り、言葉巧みに人をだますわけです。そしてだまされたと気づくのは、実際に仕事を依頼してしまってから…ということになります。しかし注意深く探偵を選べば、事前にかなりの確率で悪徳探偵を見抜くことは出来るでしょう。
悪徳探偵に仕事を依頼してしまって後悔しないよう、悪徳探偵の特徴や手口、そしてだまされないための対処法をご紹介します。
この記事の目次
悪徳探偵による詐欺とは?
「詐欺」とは、人をだまして金品をだまし取る行為のことを言います。
探偵は困っている人を助けるのが仕事のはずですが、中には正義の味方の顔をしながらも依頼者からお金だけを取る悪徳業者がいます。
また、消費生活センターに見せかけて相談を受け、高額請求する探偵業者もあります。
悪徳探偵の詐欺行為の内容
実際に行われている詐欺行為には次のものがあります。
- きちんとした見積もりを提示せず、調査後に高額料金を請求する
- いい加減な調査をして高額料金を請求する
- 無料相談に行ったら契約するまで帰してくれなかった
- 着手金を払ったがその後連絡が取れない
- 調査結果をネタにして調査対象者を脅迫する
- 実際にはなかった盗聴器・盗撮器を発見したと言って料金を請求する
- 消費者トラブル解決をアピールして料金だけ取り、実際は解決しない
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
きちんとした見積もりを提示せず、調査後に高額料金を請求する
探偵に依頼するときは、自分では解決できずに困り果てている状況です。そのため、インターネットで見つけた探偵事務所に連絡して相談することになりますが、そういった依頼者の弱みにつけこんだ手口が多く見られます。
一例として次のようなケースがあります。
「無料相談に行ったらその場で契約すればすぐに調査を開始すると言われた。契約書には金額の記載がなく、見積もり書もなかった。
調査完了時に100万円もの請求があり、驚いて返金や減額を打診したが「すでに調査をした後なので払ってもらう」と言われ困っている」というものです。
後述しますが、契約書には調査内容や金額をきちんと記載しなければなりません。それをせずに強引な契約をするのは探偵業法に違反しています。
いい加減な調査をして高額料金を請求する
探偵に調査を依頼し調査結果を受け取ったが、その内容がいい加減できちんと調査したのか疑わしいというケースがあります。
- 浮気の証拠写真の画像が不鮮明で証拠として使えない
- 人探し調査の報告書にあった住所に行ってみると別人が住んでいた
- 尾行していた調査対象者を暗闇で見失ってしまったと報告があった。文句を言うと、再調査するからと追加料金を請求された
- 1日で済む調査をわざと何日もかけて行い、不当に高額料金を請求された
探偵の調査は尾行や張り込み、聞き込みなど一般の人にはできない特殊なもので、調査報告書を提示されるとその内容を信じてしまいます。
しかし実際にはきちんと調査を行わずにいい加減な報告書を提出したり、別件の画像を使い回したりといったケースがあります。
また、調査自体をきちんとしていないのに料金だけは全額請求するというケースが多く見られます。
無料相談に行ったら契約するまで帰してくれなかった
多くの探偵事務所では無料相談を実施しています。
探偵への依頼は、日常生活をする上ではそうたびたびあるものではありません。そのため、多くの人は探偵の調査内容や金額がどのようなものなのか想像ができないのです。
そこで、いきなり契約を結ぶのではなく、まず無料相談から始めるようになっています。
無料相談は本当に無料でできますし、契約せずに断ることもできます。ところが悪徳探偵に相談に行くと契約するまで帰さないというケースがあり、トラブルに発展しています。
着手金を払ったがその後連絡が取れない
調査を始める前に「着手金」を請求する業者があります。それ自体は問題ではありませんが、探偵に着手金を受け取ったもののその後の連絡が途絶えてしまうというケースがあります。
また、いい加減な報告書を送付してきたので業者に連絡すると「担当者が不在」と繰り返すだけで一向に話が進まないという事例もあります。この場合もお金は払っているのにきちんと対応してもらえず、結果的に顧客が泣き寝入りしてしまいます。
調査結果をネタにして調査対象者を脅迫する
探偵という職業柄、依頼者や調査対象者の個人情報や悩みなどをかなり詳細に知ることになります。
もちろん相談や調査で知り得た情報や秘密をもらしてはいけないということは探偵業法で決められていますが、中にはそれをネタにして脅迫する探偵がいます。例えば次のようなケースがあります。
- あなたの奥さんから浮気調査の依頼を受けている。こちらは浮気の証拠を押さえているが、奥さんに秘密にしてほしかったら口止め料として〇万円渡してほしい
- 依頼されて調査したところ、ご主人が浮気をしていることがわかった。ご主人に調査したことを知られたくなければ、〇万円渡せ
いずれも探偵として依頼されて調査した結果を元にお金を請求するというもので、探偵業法違反ですし、恐喝としての犯罪行為に該当します。
実際にはなかった盗聴器・盗撮器を発見したと言って料金を請求する
これもよくあるケースです。
「誰かにつけられている気がする」「自分の行動を予測されているようだ」という相談から、盗聴器や盗撮器の有無を探偵が調べることがあります。
発見できればそのことを依頼者に伝えて撤去しますが、中には実際には盗聴器・盗撮器がなかったにもかかわらず、「無事に撤去しました」と言って撤去費用を請求する探偵業者が実在します。
「現物を見せてほしい」と言うと、事前に準備していた物を見せる場合があるので注意が必要です。必ず撤去する前(仕掛けられている段階)の状況と撤去の様子を見せてもらうようにしましょう。
消費者トラブル解決をアピールして料金だけ取り、実際は解決しない
最近は消費者トラブルが多発しています。
例えばアダルトサイトの架空請求や投資詐欺に遭った人を救済する業者に見せかけて、実は探偵業者が対応するしくみになっている……というものです。
これは国民生活センターや各地の消費生活センターへの相談件数が増えているので、次に詳しくご説明します。
悪徳探偵に関する国民生活センターの相談が増加
探偵は市民の安全を守るために相談を受ける民間業者のはずなのですが、なぜか国民生活センターへの相談が増加しています。
一体どういうことなのでしょうか。
探偵に関する相談件数は増加傾向
まず国民生活センターや各地の消費生活センター等への探偵・興信所に関する相談件数のデータを見てみましょう。
下記の表は2016年11月30日までにPIO-NETに登録された相談件数で、探偵業・興信所に関する相談件数と、そのうちアダルトサイトに関する相談件数を示しています。
(PIO-NETとは全国消費生活情報ネットワークシステムのことで、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から寄せられる消費生活に関する苦情相談情報(消費生活相談情報)の収集を行っているシステムのことです。)
年度 | 相談件数 | アダルト情報サイト関連の相談件数と割合(%) |
---|---|---|
2011年 | 1,609件 | 89件(5.5%) |
2012年 | 1,973件 | 86件(4.4%) |
2013年 | 1,710件 | 359件(21.0%) |
2014年 | 3,129件 | 1,724件(55.1%) |
2015年 | 4,303件 | 2,610件(60.7%) |
2016年 (4月~11月) |
4,430件 | 3,027件(68.3%) |
この表を見てもわかる通り、年々増加しています。特にアダルトサイトに関する相談が増加していますが、それ以外の相談としては「投資詐欺で取られたお金を取り戻してくれるといった」などの相談が多いようです。
探偵のアダルトサイトに関する相談とは
「アダルトサイトに関する相談」とは、インターネットでアダルトサイトを見ていたところ、突然画面が変わり高額請求されるというケースに関する相談です。「ワンクリック詐欺」や「架空請求」などと呼ばれるもので、実際は支払う必要はありません。しかし、「支払いをしないと請求画面が消えない」「家族に知られたらどうしよう!」と焦ってしまいます。その心理につけこんで探偵事務所がかかわってきます。
実際の相談例をご紹介します。
探偵が「消費者センター」を名乗る!?
探偵事務所なのに「〇〇消費者相談センター」や「アダルトサイト相談窓口」など、いかにも公共の相談センターのような名称をつけ、ホームページもそのような体裁にしています。
しかも、「アダルトサイト 請求」「〇〇会社(アダルトサイト業者の名前) 請求」などで検索するとその探偵業者が検索結果に表示されるしくみになっています。
そこでヒットした業者に相談した結果、次のような対応でお金を請求されたという事例が寄せられています。
- アダルトサイトに支払ったお金を取り戻すからと言って調査と手続き費用を請求された
- アダルトサイトからの請求を止めるからと言ってお金を請求された
- 相談は無料と書いてあったのに、電話したらすぐに調査の契約を求められた。前金を支払った後でのキャンセルには応じてもらえない
探偵がお金を取り戻すことはできない
まずここで注意したい点は、「探偵にはアダルトサイト業者に支払ったお金を取り戻すことはできない」ということです。
決して安くないお金をアダルトサイトに支払ってしまった人にとって、「取り戻します」と言われると飛び付きたくなりますが、このような被害金の返金請求や交渉は「非弁行為」と言って弁護士の資格を持たない人はやってはいけないことになっています。
しかし、さも可能であるかのように話を進めて契約に持ち込むケースが後を絶ちません。
契約書に注意
「あなたの電話番号が相手(アダルトサイト業者)に知られているから、早くストップさせないと大変ですよ」と言って契約を急がせる探偵に気をつけてください。
契約書にはくわしい調査内容の記載がなく、「企業調査」とだけ書かれていることが多いからです。
着手金としてお金を受け取り、調査報告書には該当する業者のビルの外観写真だけを貼付するというずさんなものが目立ちます。苦情を言っても「契約書には企業調査と書いてありますから。きちんと調査はしましたが、アダルトサイト業者かどうかは確認できませんでした」という、とても納得できない説明で終わってしまいます。
もちろん着手金は戻ってきません。わらにもすがる思いで相談した探偵にお金を取られては大変です。
契約書などはよく注意しましょう。
探偵を名乗る電話は怪しい!
探偵業者の無料相談のフリーダイヤルに電話をすると、電話番号が記録されます。その後、探偵業者から電話がかかってきて、「契約すればアダルトサイト業者と交渉する」などと契約を持ち掛ける事例があります。
「誰かに助けてほしい」と思っているところに救いの手を差し伸べるように電話があると、思わずすがってしまうものです。
しかし、相手は最初からだますつもりで電話をかけています。言葉巧みに誘導して契約に持ち込もうとするため、くれぐれもご注意ください。
探偵業法があるのになぜ探偵の詐欺が減らないのか
探偵業者をめぐっては以前から顧客(調査を依頼する人)との間でトラブルが絶えませんでした。また、違法な手段による調査や恐喝なども多かったため2007年に「探偵業法」が施行されたのです。
それなのになぜ探偵の詐欺が減らないのでしょうか。
探偵業法の内容では取り締まれない詐欺が多い
探偵業法では、探偵の仕事を次のように定義しています。
- 他人の依頼を受けて、特定の人の所在または行動について面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法によって実地の調査を行い、その調査結果を依頼者に報告する業務を指す
- ただし、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、報道の目的のために行う場合は除く
探偵業者の義務
探偵業者には、次のような義務も課せられています。
- 依頼者から「調査結果を犯罪行為、違法な差別的取り扱い、その他違法行為に用いない」という内容を示す書面の交付を受けなければならない
- 契約提携時に依頼者に「重要事項についての書面」と「契約内容を記した書面」をを交付し、説明しなければならない
また、業務上知り得た情報や秘密をもらしてはならないと定められています。
企業調査は探偵業法の対象外
探偵業法で定められている探偵の仕事内容は、依頼を受けて「特定の人の所在や行動」に対して面接や聞き込み、尾行、張り込みなどで実地の調査を行うことを指します。
しかし、国民生活センターに寄せられるような「アダルトサイトの企業調査や信用調査」は「所在や行動の調査による尾行や張り込み」には該当しないため、探偵業法に抵触しないのです。
それを逆手に取ってこのような詐欺調査を行う悪徳探偵が増えてしまうという現象が起こっています。
悪徳探偵の対処法
では、このような悪徳探偵にかかわった場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。
信頼できる探偵かどうかをチェック
詐欺被害を防ぐには相手の話を聞かないことが一番です。悪徳探偵の詐欺行為を防ぐのも同じで、相手の言いなりになって契約を結ばないこと、事前に信頼できる探偵かどうかをチェックすることが大切です。
主なチェックポイントをご紹介します。
- 探偵業届出番号の有無
- 探偵側から電話をして契約を急がせていないかどうか
- 被害金額を回収するとアピールしていないかどうか
- 契約書面の内容
探偵業届出番号の有無
探偵業を営むときは公安委員会に探偵業の開業届けを出す必要があります。開業が認められたら、「探偵業届出証明書」が交付され「探偵業届出番号」が付与されます。
この証明書は事務所内に掲げることになっていますし、届出番号はホームページに記載されています。
もしこの届出番号がない場合は、きちんと届けを出していない探偵ということになります。
なお、実際にはこの番号が本当かどうかまで確かめる顧客が少ないため、架空の番号を掲載している悪徳探偵があると言われています。不安な場合は管轄の警察署に問い合わせてみましょう。
また、過去に業務停止処分を受けた探偵業者名と番号は警視庁などのホームページで確認することができます。事前に確認すると安心です。
探偵側から電話をして契約を急がせていないかどうか
無料相談やメールでの問い合わせをしたことがきっかけで探偵業者から電話がかかってきたという事例が多くあります。
探偵側はあれこれと顧客の不安をあおって契約に持ち込もうとします。契約を結んでからでは、契約の取り消しは難しくなります。調査料の返金もかなり困難なので、くれぐれも口車に乗らないように気をつけてください。
被害金額を回収するというアピールは要注意
上でも書いたようにアダルトサイトやワンクリックの架空請求、投資詐欺などで被害にあったお金を探偵が回収することはできません。
それなのに「回収できる」とアピールする業者は要注意です。かかわらないようにしましょう。
契約書面の内容を確認
本当は契約の場面にまで持ち込まないことが理想なのですが、探偵業者に強引に契約に持ち込まれる場合があります。
その際には契約書の内容を何度も確認しましょう。特に下記のポイントは重要です。
項目 | チェックする内容 |
---|---|
探偵業者について | ・探偵業者名(法人の場合は代表者名) ・所在地 ・担当者名 |
調査内容 | ・調査の目的と対象者 ・調査の内容と方法 ・調査の体制 ・追加調査の可能性の有無 など |
料金 | ・料金 ・支払い期限と支払い方法 ・金額が増減する可能性がある場合は最大の料金とその内訳など |
履行 | ・調査開始日と期間 ・1日の調査時間 ・調査結果の報告時期(期限) |
どの項目も重要なので、もれがないか、あいまいな点がないかをよく確認してください。
また、探偵業者は契約の前に「重要事項説明書」を依頼者に交付しなければなりません。これもきちんと交付されたかどうか、そして内容の説明があったかどうかも重要なポイントです。
悪徳探偵・詐欺探偵との契約はクーリングオフできるかも!
悪徳探偵や探偵の詐欺ともいえる行為に対して、契約してお金を払ってしまったらほぼ回収は難しいと言っていいでしょう。
しかし、状況によってはクーリングオフが可能な場合があります。
クーリングオフが可能な探偵との契約とは
次のようなケースはクーリングオフの対象になります。
- 探偵の事務所以外で契約をした場合
- 探偵が自宅に来て契約をした場合(自分が探偵を自宅に招いた場合は除く)
- 上記2点に該当し、契約書に署名押印した日から8日以内であること
自分が探偵事務所に出向いた契約はクーリングオフできない
探偵の事務所以外の場所、つまり喫茶店やホテルのロビーなどで契約した場合は訪問販売と同じ扱いになり、クーリングオフの対象になります。
しかし、自分が探偵事務所に出向いて契約した場合は「契約の意思があった」とみなされるため、クーリングオフは適用されません。
自宅での契約がクーリングオフになる場合とならない場合
一方、自宅に探偵が来て契約した場合は、判断が分かれます。
まず、探偵側が「説明だけでも聞いてください」「見積もりをお持ちします」と言って訪問し、契約に至った場合はクーリングオフが適用されます。ところが「契約したいが事務所は遠いので家まで来てほしい」と自分が招いた場合は契約の意思があったと判断されるため、クーリングオフは適用されません。
クーリングオフは契約日から8日以内に書面で
クーリングオフが適用される場合、契約書に署名押印した日を含めて8日以内に書面でクーリングオフを申し出ます。
判断に迷う場合やクーリングオフの方法については、国民生活センターに相談してみましょう。
契約の解除はできるのか?
クーリングオフが適用されないケースやクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合は契約の解除はできないのでしょうか?
多くの場合、探偵業者は「調査を始めているので(または終了しているので)解除はできない」と突っぱねてしまいます。
ただ、調査内容がずさんだったり、契約書に不備があったりしたときは解除を申し出ることは可能です。探偵業者が対応してくれない場合は国民生活センターに申し出てみましょう。
その場合も相談したからと言って探偵業者に支払ったお金が回収できるとは限りません。多くの人がだまされているということは、それだけ悪徳探偵業者が味を占めていると言えます。
手ごわい相手になるので、うまい話には乗らないようにすることが肝心です。
悪徳探偵・探偵の詐欺の特徴と対処法~まとめ
悪徳探偵業者の対策として2007年に「探偵業法」が施行されました。
しかし、その後も悪徳探偵業者による被害や相談件数が増加しています。
悪徳探偵の詐欺の手口としては、いい加減な調査をして高額請求をする、調査内容に不満を言うと追加調査をして料金を上乗せするといったものや調査で知り得た情報を元に恐喝するといったものまであります。
また、国民生活センターへの相談で多いのが、アダルトサイトの架空請求に関するもので、探偵業者が相談窓口と名乗り、被害金額を回収するとアピールするというケースです。
「非弁行為」と言って被害金を回収するのは弁護士の仕事で、探偵に許されているものではありません。アダルトサイト業者との交渉なども探偵はできません。投資詐欺の被害金額の回収も同様で探偵は回収できません。
それなのにいかにも被害者救済と見せかけて契約を結ぼうとする業者が多くいます。
そもそも架空請求は支払う必要はないものなので探偵事務所のホームページにだまされないこと、契約前に信頼できる探偵かどうかをよく確認すること、契約した際には契約書に不備がないかよく確認することが大切です。
契約の状況によってはクーリングオフも可能なので、早めに国民生活センターに相談してください。
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