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銀行口座調査は探偵(興信所)が最適?費用相場なども紹介!

銀行口座調査は探偵(興信所)が最適?費用相場なども紹介!

「元夫が養育費を支払わないので、強制執行をするために銀行口座の残高を調べたい」「息子がサラ金からお金を借りていないかどうか心配で、銀行口座の取引情報が知りたい」などの理由で、銀行口座の情報を知りたい人は多いです。

そこで今回は探偵による銀行口座調査を成功させるためのコツと、銀行口座調査を依頼にかかる費用などを紹介します。

銀行口座調査は探偵(興信所)への依頼が最適?

結論から言うと、銀行口座調査は探偵(興信所)への依頼が最適です。

というのも、詳細は後述していますが銀行口座調査を個人で行うのはほぼ不可能だからです。

銀行口座調査の依頼を受けているのは、探偵の他、弁護士が主となっています。

銀行口座調査で調べられること

  1. 調査対象の銀行名の特定
  2. 銀行の支店名の特定
  3. 口座種別の特定
  4. 口座番号の特定
  5. 残高の確認
  6. 入金・出金の明細の確認

探偵による銀行口座調査で調べられるのは主に上記の内容です。

自分の持っている情報が多ければ多いほど、後述する調査料金は安くなります。

例えばターゲットの口座の銀行や支店名は分かっているが、残高が分からない場合は、銀行名すら不明な場合よりも探偵の負担が少ないので調査費用も安いです。

ただし探偵の銀行口座調査・資産調査は違法となる場合がある

しかし、個人の信用情報にあたる銀行口座の残高や資産の金額の調査は、一般的には探偵の業務として許可されていません。

正確には昔は許可されていたのですが、法規制が強化されたことで元々は黙認されていた調査の手法や情報の入手が違法となるようになりました。

インターネットで検索すると未だに銀行口座の残高の調査を引き受けている事務所が多数出てきますが、違法行為にあたるのでトラブルになる可能性があるでしょう。

例えば違法な調査をしたとして脅迫をされたり、不当に高額な費用を請求されることもあります。

また、違法という事を知って依頼をしてしまうと、発覚したときに依頼人であるアナタが罪に問われることもあるので注意しましょう。

探偵業法では聞き込み、尾行、張り込みしかできない

偵は素行調査や浮気調査などさまざまな案件を引き受けているので、「探偵なら銀行口座や財産金額の調査も引き受けてもらえそう」と思いがちですが、実は探偵にもできることとできないことがあります。

探偵には「探偵業法」という法律があり、探偵に許されている調査は「聞き込み」「尾行」「張り込み」の3つだけなのです。

たとえば夫の浮気を調べるために尾行したり、不倫現場をキャッチするために張り込みをしたり、結婚相手の素行を調査するために聞き込みを行うことは、探偵であれば法律的に許されています。

逆に尾行や張り込みを一般人がやると、ストーカー規制法やプライバシーの侵害で訴えられる可能性があります。

探偵ができる合法的な銀行口座調査

ただし、探偵は上記の尾行や聞き込み、張り込みによって、口座の銀行名や支店名の特定は行うことができます。

尾行によりターゲットが頻繁に利用している銀行を特定したり、ATMから引き出す際にカードを見て銀行名や支店名を特定するといった事が可能です。

口座残高の確認や口座番号の特定は、合法の範囲内での調査はほぼ不可能ですので、受注している事務所は何らかの違法行為をしていると思った方が良いでしょう。

なお、口座の銀行名や支店名を探偵に特定してもらい、その情報を元に弁護士に口座の番号や残高を確認してもらうのはおすすめです。

一切の情報がない状態よりも探偵に銀行を特定してもらった方が、スムーズに調査が進む可能性があります。

探偵に銀行口座調査を依頼する費用

  1. 銀行名や支店名の特定:3万~8万円
  2. 口座番号・残高の調査1件につき:7万~12万円
  3. 口座情報から住所や氏名の調査1件につき:8万~10万円
  4. 隠し口座の調査1件につき:10万~15万円
  5. 証券や保険の調査1件につき:10万~15万円
  6. 隠し不動産の調査1件につき:10万~15万円

探偵に銀行口座調査を依頼する場合、内容によりますが上記の費用がかかることが多いです。

前述した通り既に銀行や支店名の特定はできているなど、情報の量が多ければ多いほど費用は安く済みます。

ただし、違法調査を行う探偵事務所の場合、後から相場以上の費用を請求されるリスクもあるので、調査を依頼するなら探偵よりも弁護士の方が良いでしょう。

弁護士に銀行口座調査を依頼するメリット

合法的に銀行口座調査ができる

銀行口座調査_探偵_弁護士

弁護士は「弁護士照会」により、正当な理由があれば相手の口座情報を開示するよう銀行に求める権利を持っています。

そのため、探偵と異なり合法的に銀行口座調査により、口座の残高や番号も調査することが可能です。

ただし銀行が開示しない場合もある

ただ、銀行としても個人情報の保護や、情報の提供により顧客が口座を解約して他社に行ってしまうリスクを考え、弁護士が開示請求をしても残高を教えない場合があります。

また、銀行は弁護士の開示請求を拒否しても制裁規定などが特に設けられていないので、実際はあまり機能していないのも現実です。

そのため、弁護士に依頼をした後に、違法というリスクを承知の上で探偵に銀行口座調査をする方も少なくありません。

隠し口座が分かる

弁護士に調査を依頼することで、財産隠しに使われている口座が分かることがあります。

例えば、離婚が決まり財産分与をする前にこっそり妻が知らない新しい口座にお金を移動させると、貯金が1000万あるはずなのに口座には100万しかないので財産分与は50万だけ、という結果になります。

※残りの900万は隠し口座に移行済み。

「こんなに財産が少ないはずがない。絶対におかしい!」と思っても、自分でそれを突き止める手立てはまったくありません。

しかし弁護士に調査依頼することで、隠し口座を見つけてもらい正しく財産分与を進めることが可能です。

探偵に依頼するよりも料金が安い

探偵が銀行口座調査をする場合、違法調査になるケースが大半なので費用相場も1口座につき5万円~15万円と非常に高額ですが、弁護士による調査は合法なので1口座に付き2,000円ほどで済むことが多いです。

実際にはそこに諸経費や郵送費用がかかりますが、それでも弁護士であれば1口座につき1万円ほどです。

そのため、銀行口座調査をするならお住まいの地域の弁護士に依頼するのが、安全かつ費用も安く済むでしょう・

令和2年より探偵や弁護士に依頼しなくても銀行口座の情報が入手可能に!

2020年4月から「第三者からの情報取得手続」が創設

2019年5月に「民事執行法」の改正案が国会で可決・成立され、2020年4月に「第三者からの債務者財産に関する情報取得手続き」が創設されたことで、現在は個人でも銀行口座の情報を入手可能です。

たとえば「元夫が公正証書で約束している養育費を払わない」「取引先が売掛金を支払わない」といったときに、2020年4月以降は情報を入手できるので、強制執行をかけたくても相手の銀行口座が特定できず泣き寝入りする必要がありません。

参考:裁判所 第三者からの情報取得手続を利用する方へ

公正証書(または調停調書)があり、銀行名がわかれば申立てできる

その際に必要になるのが公正証書(または調停調書)と相手の銀行名です。

銀行の支店名までは必要ありません。

たとえば夫と離婚する際に公正証書を作成し、養育費を支払うと明記されているのに支払いが滞っている場合、元夫がどこの銀行に口座を持っているかがわかればその銀行に対して財産開示手続きの申立てが可能です。

銀行名が不明な場合は、探偵に銀行名までを合法的に調べてもらい、その後情報取得の手続きをすると良いでしょう。

口座情報を開示しないと刑事罰に問われるので効果が大きい

財産開示手続きの申立てがされると、対象者が債務者であれば財産開示期日に裁判所に行って銀行口座の財産状況を伝えなければなりません。

これまでの申立てでは、債務者が出頭しなかったりウソをついても30万円以下の罰金しかありませんでした。

そのため、申立てをしても開示されないケースが多かったのですが、改正法が施行された事で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰に問われることになり、債務者も容易には逃げられないようになります。

もちろんこの法律改正が行われても逃げようとする債務者もいるかもしれません。

しかし、養育費や借金を踏み倒した人に対して刑事罰が科せられるようになり、第三者でも開示請求ができるようになったのは大きな進歩と言えます。

探偵(興信所)の銀行口座調査まとめ

探偵(興信所)が合法とされている業務は「聞き込み」「尾行」「張り込み」の3種類なので、残念ながら銀行口座の銀行や支店の特定はできても、金額や入出金履歴は違法な調査でなければ困難です。

「口座の残高まで特定します」と言っている探偵事務所は、大半が違法行為と知りながら調査対象の住居に侵入したり、規制された違法ルートを使って個人情報を入手する事務所です。

確かに違法調査は銀行口座のあらゆる情報の特定をしてくれますが、違法な行為をするような事務所は当然トラブルが多く、脅されたり不当に高額な費用を請求されても、違法行為をしている以上は強く出られません。

また、目的は達せられても後で自分が罪に問われてしまうリスクもありますので、探偵への銀行口座調査は合法の範囲で行うか、弁護士に依頼する、「第三者からの情報取得手続」を活用するのが良いでしょう。

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